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第5表

入国者及び出国者に対する納税義務の判定(個人住民税)

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(注)「外国人等に対する個人の住民税の取り扱いについて」(昭和41年5月31日自治府第54号自治省税務局長通達)による。
なお、同通達においては、上記の表中における「推定」の取扱いについて、原則として所得税の取扱いと一致させることが適当であるとしている。

 

 

 

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